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受付時間 診療日の10:00〜18:00(13:00〜14:00昼休)
当院は広島県北部の三次市で矯正歯科専従の開業歯科医として、地域医療に少しでも貢献できるような医療機関を目指しております。
障害者自立支援法施行による更生医療・育成医療の矯正歯科治療を行う認定医療機関であり、顎変形症の保険適用指定医療機関(顎機能診断施設)の認定を受けている医療機関です。
通常の矯正歯科治療のほかに、上記で治療できる保険適用の矯正歯科も行っております。
大都市にいかないと治療ができないと思われていた専門的な矯正治療を、地域医療として受けていただけるように、診療を行っております。
お蔭様で、広島県北部だけでなく、広島県中山間部、岡山県北部、島根県ほかよりも、遠路、治療のため足をお運び頂いております。
具体的な内容は、下記の相談・治療を行います。
矯正治療については、特別な場合(厚生労働大臣の定めた特定疾患による咬合不全の矯正歯科治療と外科的矯正治療を併用する場合の矯正歯科治療)を除き、健康保険の給付対象外になっており、健康保険証をお持ちになられても、保険が利用いただけません。健康保険の対象外のため、高額医療費補助の申請や、市町村の医療補助券等もご利用いただけません。
読売ウィークリー(2008.8.17,24号)の日本矯正歯科学会認定医650人によるアンケートによると全国平均は治療開始から終了までで80万円で、分布の最多金額も80万円という結果が出ています。
当院での治療費は、治療の内容により変わりますが、それを目安にして頂ければと思います。
実際には、歯の交換・成長スパート終了の時期までの治療(初期治療もしくは一期治療と呼ばれる)で、治療が終わる場合は上記の半分以下であったり、部分的な矯正治療で目的とする治療が出来る場合は、費用が変わってきます。
初期治療で終わるかどうかは、お口の中の状態や、成長の状態に依りますので、治療開始が早ければ、治療に最適な時期を選ぶ事が可能となりますが、成長の具合や歯の交換後でないと評価できません。先の雑誌によると、初期治療で治療の目的に達する者が三分の一程度で、残りの三分のニ程度が、すべての歯にブラケット等をつけて行う本格的矯正治療(二期治療とも呼ばれる)に進むと言われています。
患者さん個別の費用については、初診時に、お口のなかを見せて頂いて、きちんとご説明します。
なお、歯科矯正治療費については、高校卒業くらいの年齢までを一つのメドとして医療費控除の対象となりますので、受診時にお渡しする領収書をまとめていただき、確定申告をしていただければと思います。
(それ以上の年齢となると美容的・審美的要因が主と考えられ、原則、医療費控除の対象とならない場合もあります。詳しくは税務署でお聞きください)
当院では、治療を開始される場合の検査等によって、最適な時期を考えて治療を行い、できるだけ装置の付いている期間を短くすることを考えております。
患者さんの状況によって治療期間に差がありますので、一概にお答えできませんが、初期治療で歯を動かす場合は装置をつけて半年から1年くらい、あごの成長に関わる治療を行う場合は、お子さんの成長期にある時期が治療期間(中学校卒業頃まで?)になることも多いです。
すべての歯に装置をつけて行う本格的矯正治療を行う場合は、動かしている期間の当院での平均は2年位です。
矯正治療をした後は、歯がその位置に安定するように表からみえない装置で留めておく治療(保定治療)を2〜3年以上して、経過をみる必要があります。
通院間隔は、通常、歯を動かす治療の時は月に1回程度、成長に関わる治療の時は、ひと月〜二月に1回程度、保定治療のときは、3〜4ヶ月に1回程度(年数が経てば半年に1回程度)で、治療後に次回の予約を撮らしていただきます。
上記のことを含め、患者さん個別の治療時期、治療期間、治療間隔について、初診時に詳しくご説明させていただきます。